国防総省国防軍

国防総省国防軍
国防軍はオーブ連合首長国憲法に従って、国土・国民の生命を守るために、オーブ護衛隊を再編した組織である。

 ・編成
  ・オーブ陸軍
  ・オーブ海軍
  ・オーブ空軍
  ・オーブ陸海空統合特殊作戦群
  ・海兵隊

 ・国防軍法
  ・第1条 オーブ国防軍
   ・第1項
    オーブ国防軍はオーブ連合連合首長国憲法に従って、国土・国民の生命を守るための組織である。
   ・第2項
    国防軍は、陸軍・海軍・空軍・陸海空統合特殊作戦群・海兵隊を有する。
   ・第3項
    国防軍は、国土・国民の生命を守るための戦闘のみ行える。尚、集団的自衛権及び積極的自衛権は、これにあたる。
  ・第2条 武装
   ・第1項
    国防軍は武装を許可する。
   ・第2項
    許可なく発砲した場合は軍法会議に処する。
   ・第3項
    銃火器の生産は国営企業モルゲンレーテン社で生産する。
   ・第4項
    銃火器のライセンス輸入は、歩兵火器以外のみとする。
  ・第3条 保有兵器
   ・第1項
    国防軍は、核爆弾・生物兵器の使用を原則認めない。
  ・第4条 戦争
   ・第1項
    オーブ連合首長国が戦争状態に陥った場合、早期の戦争集結に向け同盟国と連携する。
   ・第2項
    報復戦争はしてはならない。
   ・第3項
    戦争開始時に、国家非常事態宣言を発令し、国民を国防軍が責任を持って同盟国へ避難させる。
  ・第5条 災害派遣
   ・第1項
    国防軍は、国内で災害発生時に救援活動を行う。
   ・第2項
    国防軍は、同盟国で発生した災害に対しても救援活動を行う。
  ・第5条 逮捕・身柄の拘束
   ・第1項
    国防軍は、首長または国防大臣、国防総省長官のいずれかから命令があった時のみ身柄の拘束ができる。また、一般人に対しての逮捕権もある。
   ・第2項
    他国の民間人の身柄を確保した場合、直ちに国防総省に連行すること。





レゴオーブ連合首長国国防総省編成
 首長国国防軍
  国家公安委員会
  陸海空統合特殊作戦群
   デルタフォース
   レンジャー
   第1特殊支援隊
   第2普通科連隊
   第3普通科連隊
   第4普通科連隊
  陸軍
   第5普通科連隊
   第6普通科連隊
   第7機甲師団
    071小隊
    072小隊
  海軍
   第1艦隊
   第2艦隊
   第3艦隊
  空軍
   第1支援航空団
    101航空隊
    102航空隊
   第2支援航空団
    201航空隊
  海兵隊
   第1偵察隊
   第2偵察隊
 技術研究本部
  カグヤ実験棟
  オノゴロ島研究本部
 総合医療センター
 国家中央情報局

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最終更新:2014年01月29日 21:56