「護衛隊法議論」

「護衛隊法議論」

首長「これより、護衛隊法についての立案をする。」
補佐官「我が国は、我が国固有の領土を守るべく、護衛隊があるが、前回の議会では海外の人道的支援のために、海上護衛群の、輸送艦隊の増備を許可したが、その運用についてもしかっりとした規則を作るのが、今回の議会の目的でもある。」
首長「では、まず私が考えた護衛隊法だが、読み上げるから聞いてくれ。護衛隊法第1条 護衛隊は我が国固有の領土を守るためにある。そのため他国の侵略をしてはいけない。第2条 護衛隊は国内外への人道的支援において艦隊の派遣などをしてもよい。第3条 人道的支援を行う際は必ず武装兵を同伴させること。(国外のみ)第4条 護衛隊各隊は首長からの命令があったときのみ出動すること。第5条 護衛隊員は作戦行動中のみ無料で交通機関に乗車できる。第6条 護衛隊員は不用意な発砲をした場合銃刀法違反および拳銃違法所持となる。第7条 護衛隊員は不用意に発砲した場合5年以上禁錮または銃殺刑となる。第8条 領海領空内に不明船または不明機が侵入した場合無線などですぐさま退去を求めそれでも変化がない場合は撃破すること。でどうだね?」
全員「異議なし」
補佐官「では、議会はこれにて閉会」
最終更新:2013年03月19日 23:30